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交通事故Q&A 交通事故にあった場合、どのように解決するのですか?

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交通事故の相談Q&A

質問
「交通事故にあった場合、どのように解決するのですか?」


回答
1.警察へ事故の届出をする
事故の届出は、必ず行います。
その時は、ケガがなくても、むち打ち症などは、事故から数日たって痛みが発生する場合があります。
ケガがないからと言って、安易に物損事故にしないように注意しましょう。


2.保険会社へ連絡をする
自分が加入している保険会社へ事故の連絡を入れます。
保険の適用を受けるには、必ず、連絡が必要です。

自分が被害者の場合(10:0)でも、自分の加入している保険に連絡を入れます。
自分が契約している保険からも、支払いの対象になる契約がある可能性があります。


3.治療に専念する
よほど軽微な事故でない限り、事故日より6か月は、病院へ入通院しましょう。
通院の頻度は、2日に1度、最低でも3日に1度は通院しましょう。
後の後遺障害認定に大きく関わってきます。


4.症状固定(後遺障害診断書の作成)
事故日より、6か月以上が経過し、主治医が「後は時間が薬です」と判断すれば、症状固定となります。
この時、主治医に後遺障害診断書を書いてもらいます。
後遺障害診断書には、自覚症状、検査結果、画像所見などできるだけ詳しく書いてもらいましょう。


5.後遺障害の申請をする
後遺障害診断書ができたら、後遺障害の申請を行います。
保険会社の担当に任せてもできますが(事前認定といいます)、後遺障害の認定を受けたいのであれば、被害者請求することをお勧めします。

被害者請求というのは、被害者が直接、後遺障害の申請手続きを行うことをいいます。
手続きの透明性が高く、後遺障害の立証を行うためには、有利になります。

手続きは、私たち専門家が代理できます。


6.異議申し立てを検討する
後遺障害が非該当、または認定された等級に納得できない場合、異議申し立てを検討します。
新たに、精密検査を行い、新しい医師の診断を得て行います。


7.示談交渉に入る
後遺障害の認定が終わったら、示談交渉に入ります。
保険会社の提示額は、最低限度の金額の場合が多いので、すぐに示談に応じず、必ず私たち専門家に相談してください。


8.裁判または調停(ADR)
示談交渉がうまく行かない場合は、裁判で争うことになります。

ただ、裁判は、多くの時間とお金がかかるので、ADRなどの調停を利用することも良いでしょう。
ADRというのは、民間の調停機関で、和解のあっせん、裁定を行います。


9.保険金が支払われる
示談成立、判決、調停成立に至ったら保険金が支払われて、解決となります。


以上です。


何よりも大切なことは、事故前の健康な身体に戻るということです。
しかし、残念ながら後遺障害が残った場合、金銭で賠償してもらうしかありません。

「正当な賠償金を得ることは、被害者の正当な権利です。」

何か気になる事があったら 専門家に問い合わせ下さい。


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Category: 交通事故

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